2012年04月11日
形見のハンコ使うと危険【はんこの雑学2】
両親の形見のハンコを受け継ぎたい。
そんな相談を受けるときがあります。
今では手に入りにくい象牙や宝石を印材に使っていたら、その気持ちが強くなるのはよくわかります。
しかし、印鑑登録出来るハンコは故人の姓名では同姓同名でない限り実印登録が出来ません。
姓だけを彫刻してるハンコなら実印でも銀行でも登録出来ますが、それはとても危険な行為です。
例えば覚えのない契約書に、あなたの実印が捺印されているという可能性もあるからです。
どうしても使いたい場合は、当店にお持ちいただければ、面体作業をしての「改刻」をさせて頂きます。
これで形見のハンコが新たに息を吹き返して、あなたのハンコとして生まれ変わります。
はんこの雑学、次回は「無くした!」「盗まれた!」のお話をします。
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「はんこ屋」だけどただの「はんこ屋」ではない
金沢市・野々市町・白山市のはんこのご用命は
はんこ工房 金沢店
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076-245-1185
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HP:http://hanko.kitemi.net/
当店オリジナル金沢伝統工芸「金沢金箔はんこ」
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Posted by はんこ工房 金沢店 at 13:47│Comments(0)
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